働かざる者食うべからず

ベテラン「仕事まだ慣れてないでしょ?業務後に話でもしよう」 新人「それって残業代出ます?」痛いニュース(ノ∀`) )
端的に言うと、法律的には正しいかもしれないが、仕事に相対する態度としては悪い。
B君は最終的に自分が幸せになるためにはどうすればいいかを考えてないね。
法律振りかざせばそう簡単にはクビにはならないと思うけど、業績が上がらないなら給料も増えないだろうし最悪会社がつぶれることだってある。そこまで考えての発言なんでしょうかね?
おいといて、
素朴な疑問として、そもそもどこまでの行為が時間外労働として認められるんだろうってのがありまして。付け焼き刃的に調べてみた。
労働時間、残業時間とは?

・終業時間外の教育訓練
自由参加のものであれば、労働時間にはなりません。

#誤字と思われるが原文ママ
へぇへぇへぇ。有志で勉強会しないかってノリだと労働時間にはならないんだ。
今回の件も業務命令ではないからそういう解釈もできなくもない。
36協定(サブロク協定)について教えて欲しい!

時間外労働の定義
1日または1週の法定労働時間をこえる労働であり、「休日労働」とは、週休制の法定基準による休日(法定休日)における労働を意味します。従って、法定労働時間内の範囲内での残業(所定労働時間をこえる労働)や法定外休日(週休2日制における1日の休日)における労働は時間外労働等にはあたりません。
たとえば、就業規則で1日の所定労働時間が午前9時から午後5時まで(途中休憩1時間)の7時間である場合に、午後5時から30分間の残業をさせたときには、確かに所定労働時間を超えることにはなっていますが、1日8時間の法定労働時間を超えてはいませんので、時間外労働(法定時間外労働)とはなりません。

ふーん。うちなんかだと元々1日7時間45分の労働なので15分Overまでは時間外に含まれないんだw
ま、そんなわけで労基法振りかざすならそれなりに労基法を勉強した方がよさそうですね。